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我が国では「再生資源の利用の促進に関する法律」(リサイクル法)に基づき、廃棄物のリサイクルに取り組んでいます。1995年には、都市ゴミの60%を占める容器包装廃棄物のリサイクルを推進するため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律」(容器包装リサイクル法)が成立し、1997年4月から段階的に実施される運びとなっています。

法律の対象となるのは缶、ビン、紙、プラスチックなどすべての容器包装材で、プラスチックについてはペットボトルは1997年から、塩ビなどその他のプラスチック容器・包装材は2000年から実施されます。
この法律のポイントは、行政、事業者、消費者それぞれの責任を明確にしたことで、消費者は分別、自治体は回収、事業者は再商品化を受け持つことで容器包装のリサイクルを円滑に進めるシステムになっています。また、排出者責任を打ち出して再商品化の責任を事業者に課す一方、リサイクル費用は商品価格に適切に反映させ、消費者一人一人が応分の負担をすることを前提としています。

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